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【自己破産したいのにお金がない】費用ゼロから債務整理する現実的な方法

債務整理アイキャッチ 借金

「自己破産したいのに、破産するためのお金がない」

このような状況に追い込まれている方も少なくないでしょう。

自己破産には、法テラスの民事法律扶助制度や分割払い、生活保護との併用など、現実的な選択肢が存在します。

本記事では、債務整理の費用の内訳から、費用が払えない人がとるべき具体的な手順などを解説します。

債務整理にはどんな種類がある?それぞれの手続きの違いと選び方

まず、自己破産とは数ある債務整理の中の1つの手段です。

自己破産などの債務整理は、主にカードローン・クレジットカード・生活福祉資金・後払い・家賃や光熱費の滞納分が対象となります。

闇金からの借入や、税金・国民健康保険料・国民年金保険料は対象外です。

債務整理には次の4つの方法があり、借金の額や収入の状況、手続きを進める際の予算によって最適な選択肢が異なります。

任意整理|裁判を避けて利息を減らす方法

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と交渉して借金の返済条件を見直す方法で、対象とする債権者を自由に選べます。

借金の元本自体は減りませんが、将来の利息や遅延損害金のカット、および返済期間の延長を交渉することが可能。

費用の目安は、次のとおりです。

弁護士費用:1社あたり2万円~5万円程度

裁判を避けたい場合や、借金の元本は支払えるが利息を減らしたい人、特定の債権者だけ利息カットしたい人に適した方法といえます。

個人再生|住宅を守りながら借金を減額できる制度

個人再生とは、裁判所を通じて借金の大幅な減額をおこなう法的手続きで、すべての債権者が対象となります。

最大で借金を5分の1程度まで減額できます。

さらに、自己破産とは異なり、自宅を手放さずに済むのも大きなメリット。

費用の目安は、次のとおりです。

  • 弁護士費用:30万円~50万円程度
  • 予納金(裁判所費用):3万円~5万円程度

借金の総額が多く、一定の収入があるが全額返済は難しい場合に適した方法です。

特定調停|簡易裁判所を利用した話し合いによる解決策

特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が仲介して債権者と返済条件を交渉する方法です。

対象とする債権者を選べるものの、債権者に公平性を保てる範囲での選定が求められます。

任意整理と似ていますが、調停委員が間に入ることで、より公平な話し合いが期待できる点が特徴。

費用の目安は、次のとおりです。

  • 自分でやる場合:1社あたり500円~1,000円程度(収入印紙代)
  • 弁護士に依頼する場合:20万円~50万円程度
  • その他、郵便切手代として数千円

弁護士に依頼せず自分でやると安くなるため、費用を抑えたい人に向いています。

自己破産|借金をゼロにできる最後の手段

自己破産とは、裁判所に申し立てをおこない借金を全額免除(免責)してもらう手続きで、すべての債権者が対象となります。

借金を帳消しにできる一方、持ち家や高価な車など一定の財産は手放す必要があります。

費用の目安は、次のとおり。

  • 弁護士費用:20万円~50万円程度
  • 予納金(裁判所費用):同時廃止なら2万円程度、管財事件なら20万円程度

自己破産は、借金の返済がまったくできない場合の最終手段として有効です。

お金がなくても債務整理する方法:手続きごとに最適な相談先を解説

ここでは、お金が無くても債務整理をするのに適した相談先を紹介します。

任意整理の相談は日本クレジットカウンセリング協会へ

日本クレジットカウンセリング協会は、多重債務者向けの無料相談を提供している機関です。

東京都に本部があり、全国の主要都市にも相談窓口が設置されています。

家計簿をつけて定期的に報告することを条件に、無料で任意整理が可能です。

弁護士費用をかけずに債務整理をしたい方には、最適な相談先です。

自己破産の手続きなら法テラスがおすすめ

法テラスは、弁護士費用の立替制度を提供している公的機関です。

債務整理については「自己破産」と「任意整理」を扱っており、特に自己破産は一番安く依頼できるのでおすすめ。

自己破産を弁護士事務所に依頼すると30万円~50万円と高額になりますが、法テラスを利用すれば下記のように費用を大幅に軽減できます。

債権者数着手金実費合計
1~10社132,000円23,000円155,000円
11~20社154,000円23,000円177,000円
21社以上187,000円23,000円210,000円
引用:法テラス

また、破産申請時に費用が払えなくても、一時的に法テラスが立て替えてくれます。

立て替えられた費用は手続き完了後に少額での分割払いが可能です。

法テラスの立替制度の利用条件

法テラスの立替制度は、手取りの月収および資産が次の基準以下の場合に利用できます。

世帯人数手取り月収手持ちの資産
1人182,000円(200,200円)180万円以下
2人251,000円(276,100円)250万円以下
3人272,000円(299,200円)270万円以下
4人299,000円(328,900円)300万円以下

※東京都特別区や大阪市などはカッコ内の金額

立替制度を利用しないと費用を払えない場合は、申請しましょう。

管財事件の場合は予納金が高額になるので注意

自己破産には、同時廃止管財事件の2種類があります。

同時廃止は破産手続きの開始と同時に手続きを終了させるもの、管財事件は破産管財人を選任し、財産の調査・換価・配当などの手続きをおこなうものです。

各手続きの適用条件は、原則として次のとおりです。

  • 同時廃止:債権者に分配する資産がない、1回目の自己破産である
  • 管財事件:債権者に分配できる資産がある(もしくは資産調査の必要がある)、2回目以降の自己破産である

自己破産をする場合、弁護士費用以外に裁判所にも「予納金」と呼ばれるお金を支払うことになりますが、これは法テラスの立替制度の対象外です。

予納金の金額は、同時廃止と管財事件で次のように大きく差が出ます。

  • 同時廃止:2万円程度
  • 管財事件:20万円程度

自己破産の費用も払えない場合の免除制度

借金を返せないけれど弁護士費用も払えない、もしくは借金の総額が数十万円程度で弁護士費用を考えると割に合わないという方もいるでしょう。

現実問題、弁護士費用がネックになって自己破産ができず、放置している方は少なくありません。

しかし、法テラスでは自己破産費用の免除制度もあります。

生活保護受給中、もしくは下記のように生活保護と同程度の手取り月収しかない場合は条件により免除の対象になるので、相談しましょう。

世帯人数手取り月収
1人127,400円以下
2人175,700円以下
3人190,400円以下
4人209,300円以下

管財事件や家賃の未払い分の自己破産は生活保護の申請を

管財事件になる可能性が高い場合、事前に弁護士に言われます。

管財事件になると事前に予納金20万円程度の一括支払いが必要となり、用意できない場合は受任してもらえません。

しかし、生活保護を受給している場合は法テラスが全額立て替えてくれます。(破産手続き完了後に分割払いが可能です)

破産手続き完了時も生活保護を受給している場合は、管財費用も全額免除になります。

また、家賃の未払い分を自己破産すると管理会社によっては退去を指示されることがあり、転居費用の問題に悩む方も少なくありません。

しかしこの場合、生活保護を受給していれば転居費用を支給してもらえます。

生活保護が親にバレるのが怖くて申請できない方も多いと思いますが、扶養照会は拒否が可能なので一度相談してみましょう。

関連記事:生活保護が親にバレるのが怖くて申請できない人へ|扶養照会は拒否が可能

弁護士・司法書士事務所へ直接依頼する際のおすすめの相談先

「法テラスの弁護士に管財事件になると言われたけど、何とか同時廃止で済ませたい」

「法テラスの弁護士では不安を感じるので、多少費用が増えても弁護士・司法書士に直接依頼したい」

このような場合、次の弁護士事務所・司法書士事務所がおすすめです。

弁護士法人イストワール法律事務所

相談エリア全国
分割払い可能

債務整理や自己破産の相談実績が豊富で、複雑なケースにも柔軟に対応できる点が特徴です。

事務所ホームページでも、依頼者ごとの事情に応じた解決方針を重視している姿勢が示されています。

2万件越えの実績があるため、豊富な経験から確かなアドバイスが得られるでしょう。

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弁護士法人イストワール法律事務所

さくら中央法律事務所

相談エリア全国
分割払い可能

20年以上の債務整理の実績があり、特に自己破産に関するサポート体制が整っている点が強みです。

事前相談でのヒアリングにも力を入れており、無駄なリスクを避けた手続きの進行が期待できます。

24時間365日、全国から無料相談を受け付けており、法テラス以外の選択肢として検討しやすい法律事務所です。

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さくら中央法律事務所

アース司法書士事務所

相談エリア全国
分割払い可能

相談のしやすさとスピード対応を重視しており、初めての方でも安心して利用できます。

自己破産においても、書類作成や手続きサポートを丁寧に進めることで、同時廃止の可能性を探る支援が期待できます。

司法書士事務所は弁護士事務所より料金が安いのでおすすめです。

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アース司法書士事務所

自己破産に関するよくある疑問

自己破産についてのよくある疑問とその回答です。

自己破産で管財事件になりやすい事例は?

次のような場合に管財事件となる傾向があります。

  • 持ち家や価値の高い車など、債権者に分配する資産がある
  • 「投資をしていた」「フリーランスで働いていた」など、お金の動きを調査する必要性が高い
  • 2回目以降の自己破産であり、破産事由やお金の動きを詳しく調べる必要がある

現金化やギャンブル等の免責不許可事由があると管財事件になると誤解されがちですが、裁判所の判断軸はあくまで「債務者の資産を調査・管理する必要があるかどうか」です。

現金化やギャンブルがあると自己破産できない?

基本的には、現金化やギャンブルがある場合は「免責不許可にできる」とされています。

しかし、機械的にルールどおりの対応をすると債務者の経済的立ち直りができず、行き詰まって自殺や犯罪等に走るおそれもあるため、裁判所もそこは考えてくれます。

実際には、反省文の提出等で真摯な反省の態度を示せば、「裁量免責」といって裁判官の裁量で免責にしてもらえることがほとんどです。

家賃を自己破産すると強制退去になるの?

管理会社の賃貸借契約書に「未払い分の賃料を自己破産した場合は退去になる」旨の記載があれば、原則として強制退去になります。

記載がない場合、たとえ口頭で「未払い分を自己破産した場合は退去していただきます」と言われても、あくまで支払いを促すための圧力であり法的強制力は生じません。
弁護士が介入すると、原則として破産申請後の賃料を支払えば住み続けられます。

契約書を確認し、記載がある場合は生活保護の転居費用扶助などの手段を検討しましょう。

税金・国民健康保険料・国民年金保険料は自己破産できる?

税金・国民健康保険料・国民年金保険料は非免責債権であり、いずれも自己破産で帳消しになりません。

自己破産をしても全額支払い義務が残ります。

ただし、相談すれば柔軟に対応してくれるケースもあるため、事前に相談しましょう。

関連記事:税金・国民健康保険料・国民年金保険料が払えないとどうなる?

まとめ:自己破産の手続きは信頼できる専門家に相談を

弁護士が債権者に受任通知を送ると、貸金業者は債務者への取り立てができなくなります。

督促が止まるだけでも精神的負担は大きく軽減されます。

自己破産後は信用情報機関に事故情報が登録されるものの、5~10年程度で解消されます。

自己破産は「再出発のための制度」なので、有効に活用しましょう。

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