税金や国民健康保険料、国民年金保険料は支払い義務があるものですが、経済的な事情により納付が困難になる人も少なくありません。
しかも、これらはどのような事情があっても自己破産などの債務整理の対象にならないので厄介です。
本記事では、それぞれの支払いを滞納するとどうなるのかを詳しく解説します。
税金を滞納した場合
住民税や所得税などの税金を滞納すると、まず督促状が送付されます。
それでも支払わなければ延滞金が発生し、自宅訪問により状況の確認がおこなわれます。
最終的には財産調査の末、差し押さえに至るケースも。
自治体は裁判所を通さずに差し押さえが可能なので、予告なく差し押さえられます。
税金の滞納に対しては各自治体は非常に厳しく対応しており、少額であっても容赦なく自宅訪問や差し押さえをしてきます。
借金がある状態でも、税金は何よりも優先して支払わなければならないとされているもの。
困窮している人に高い税金を課す対応には納得がいかないとは思いますが、早めに自治体へ相談し、分割納付などの手続きをとることが重要です。
国民健康保険料を滞納した場合
国民健康保険料の滞納が続くと、最初の段階では納付の督促がおこなわれます。
支払いがないまま期限を超過すると、保険証が「短期被保険者証」や「資格証明書」に切り替えられ、医療費を全額自己負担することになります。
延滞が長引くと財産の差し押さえに至ることもありますが、税金ほど厳しくはありません。
その都度相談すれば、分割納付や納付猶予など柔軟に対応してもらえます。
厄介なのが、会社を退職して国民健康保険に切り替えた場合。
国民健康保険料は前年度の所得によって決まるので、会社を退職して所得が減ると、退職の翌年度の支払いが従来よりも高額になり払えないケースが出てきます。
このようなときは、一旦その年度の差額分は保留してもらえることもあるので、まずは早めに相談することが肝心です。
国民年金保険料を滞納した場合
国民年金保険料の滞納が続くと「未納」として記録に残り、将来的に年金が受け取れなくなる可能性があります。
期限までに納付がない場合は督促状が送付され、それでも納付がなければ差し押さえに至ることも。
国民年金保険料についても税金ほど厳しくありませんが、支払えない場合は「免除申請」や「納付猶予制度」を活用することが現実的です。
国民年金保険料の納付額は前年度の所得によって決まりますが、多額の借金などが理由で「収入はあるが納付できない」場合も免除・猶予の申請は可能です。
家計の状況を説明する書類を提出することで考慮してもらえます。
まとめ
税金・国民健康保険料・国民年金保険料は、いずれも債務整理で帳消しにはできません。
滞納が続けば、財産の差し押さえや将来的な保障の喪失といったリスクを負うことになります。
納付が厳しい状況であっても、無視せずに自治体や関係機関に早めに相談しましょう。
ポイ活や口座開設特典などを上手く活用すれば、納付用の資金を在宅で簡単に稼ぐこともできるのでおすすめです。